土砂撤去しなかった僧侶に罰金50万円の判決 勾留期間が長く「支払う必要なし」 静岡地裁沼津支部
静岡県伊豆市の寺から流出した土砂の撤去などをめぐり、県の命令に従わなかったとされる僧侶の男に罰金50万円の判決が言い渡されました。
判決などによりますと平和寺本山の僧侶、大野和一被告(87)は、寺の敷地から流出した廃棄物交じりの土砂を、県が示した期限内に撤去しなかったなどとされています。
静岡地裁沼津支部の奥山雅哉裁判官は、「再三催促を受けても命令を履行せず、真摯な努力をしたと認められない」などとして、求刑通り罰金50万円の判決を言い渡しました。ただ、これまでに勾留された日数が1日あたり7000円で換算され、その額が50万円を超えるため、大野被告が実際に罰金を支払う必要はないということです。