「運転の際は中央線の有無に気を付けて」…7割の道路が9月から法定速度60キロ⇒30キロに

 静岡県警は16日の定例記者会見で、生活道路における自動車の法定速度引き下げについて、県内では高速道路を除くおよそ7割の道が該当すると発表しました。

 9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路(=生活道路)で、歩行中や自転車乗用中に死傷した人の割合が高い傾向にあり、事故防止を図るための改正です。

 県警によりますと、法定速度が30km/hに引き下げられる生活道路は県内では2万6800km、高速道路を除くおよそ7割が該当するということです。一方、法定速度が変更されないのは●「中央線」や「複数の車線」がある道路 ●中央分離帯や柵・植え込みなどで車の流れが対向車と分けられている道路 ●高速自動車国道のうち本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの ●自動車専用道路です。定例記者会見で久田誠本部長は「運転する際は中央線があるかどうかをよく見て運転してほしい」と注意を呼びかけました。

 県警は9月からの改正に関して、県民への周知に力を入れるとともに交通取り締まりを継続的に行っていくとしています。

「運転の際は中央線の有無に気を付けて」…7割の道路が9月から法定速度60キロ⇒30キロに