「夫がいなくなると寂しい」…遺体を2か月間自宅に放置した妻に執行猶予の判決 「娘が監督を約束」 静岡地裁

 夫を2か月間放置して死体遺棄の罪に問われている判決公判が開かれ、静岡地裁は被告に拘禁刑1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

 起訴状などによりますと、静岡県藤枝市の72歳の無職の女は3月、自宅で同居していた夫が死亡しているのに気付いたにもかかわらず、そのまま2カ月間放置した死体遺棄の罪に問われています。

 28日に開かれた判決公判で、丹羽芳徳裁判官は「犯行は不作為とはいえ、死者の尊厳を著しく害する悪質なもの」「夫がいなくなると寂しいという理由で犯行を継続した被告人の意識決定に対しては、強い非難を加えるのが相当である」とした一方、「被告人の長女が今後、被告人の次女と共に被告人を監督する旨を約束していること」「反省の姿勢を示している」などととして拘禁刑1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

 弁護側は控訴しない方針を示しています。

「夫がいなくなると寂しい」…遺体を2か月間自宅に放置した妻に執行猶予の判決 「娘が監督を約束」 静岡地裁