行政財産の緑地を誤って売却 東京高裁は掛川市に4400万円の賠償を命じる判決

静岡県掛川市が行政財産の緑地を誤って売却したとして、売却先の不動産会社が市を訴えた裁判の控訴審で、東京高裁は市に4400万円の賠償を命じました。

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行政財産の緑地を誤って売却 東京高裁は掛川市に4400万円の賠償を命じる判決

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 掛川市の住宅団地「家代の里」の緑地を巡っては、市の職員が行政財産として管理しなければいけない注意義務を怠り、市内の不動産業者に誤って売却したとして、一審の静岡地裁は、市に3500万円余りの損害賠償と登記の抹消をするよう命じていました。

 市は判決を不服として控訴していましたが、東京高裁は9日、土地の抹消登記手続きを受けるのと引き換えに、土地代およそ1000万円を含む4400万円を支払うよう市に命じました。

 市は判決を受け「今後の対応については、判決文の内容を精査の上、検討していく」とコメントしています。