静岡県「判断に問題はなかった」 崩落した逢初川上流部の「砂防指定地」指定見送り 熱海市の土石流災害
静岡県熱海市の土石流災害で、逢初川上流部が砂防指定地の指定を見送られていた件について、静岡県は当時の判断に問題はなかったとの見解を示しました。
静岡県 難波喬司理事:「当時の管理状況等を個別具体に検討し、『砂防指定地に指定する必要性は認められない』としたことについては、現時点において評価しても行政裁量として認められる範囲内であったといえる」
県の難波喬司理事は26日会見を開き、熱海市の土石流災害で土石流が流れ込んだ逢初川上流部が、砂防指定地の指定を見送られていた件について、当時の県の判断は適当だったとの見解を明らかにしました。
砂防指定地は、砂防法に基づいて土砂災害を防止するために一定の行為を規制する地域で、都道府県の申請を基に国土交通大臣が指定します。
土石流が流れ込んだ逢初川上流部は、砂防ダム周辺部のみが指定されていて、崩落が起きた上流部は指定されておらず、砂防指定地にするべきだったとの指摘が相次いでいます。砂防法は「指定は必要最小限度にとどめるべき」としていて、難波理事は「この土地を指定する必要性について、土地の状況調査の結果、認められなかった」としました。
また「地権者の同意が得られなかったことが影響したのではないか」という意見があることについては、「指定する必要性がなかったので、そもそも土地所有者の同意を得る必要はなかった」と結論付けました。