実質的経営者の男性に罰金50万円の略式命令 16歳少女を働かせた風営法違反の罪 沼津簡易裁判所

 静岡県三島市のキャバクラで、16歳の少女を働かせたとして逮捕、送検された実質的経営者の男性に対し、沼津簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出しました。

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 風営法違反の罪で略式命令を受けたのは、住所不定で社交飲食店経営の男性(36)です。起訴状などによりますと、男性は4月下旬、従業員と共謀して三島市内のキャバクラで、当時16歳の少女に不特定の客に対し酒類を提供するなど客の接待をさせた、とされています。

 沼津区検は25日付けで男性を略式起訴し、沼津簡易裁判所は罰金50万円の略式命令を出しました。