「反省の態度を示している」…自宅放火の罪に問われた女に執行猶予の判決 静岡地裁沼津支部

 去年7月、自宅に放火して全焼させた非現住建造物等放火の罪に問われた女の裁判で、静岡地裁沼津支部は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。

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 住所不定・無職の54歳の女は去年7月、当時住んでいた静岡県沼津市の借家で、室内にあった段ボールに火をつけ、木造平屋建ての借家を全焼させた罪に問われていました。

 これまでの裁判で、女は起訴内容を否認し、弁護側は「被告人は当時うつ病で、責任能力が低下していた」と主張していました。

 18日の判決公判で、地裁沼津支部の菱田泰信裁判長は「責任能力があったことは明らか」とした上で、「反省の態度を示している」などとして、女に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。