冷凍カツオ窃盗事件の第2ルート 水産加工会社元社長の男ら3人に執行猶予付きの判決
焼津漁港で起きた冷凍カツオ窃盗事件の第2ルートをめぐる裁判で、静岡地裁は水産加工会社元社長の男ら3人に、執行猶予付きの判決を言い渡しました。
神奈川県の運送会社元社長(50)、水産加工会社元社長(58)、焼津市の会社員(47)ら3人は、おととし3月焼津漁港で、冷凍カツオおよそ10.7トン・時価176万円相当を盗むなどした罪に問われています。
これまでの裁判で検察側は「遅くとも2020年2月ごろから運送会社元社長が盗んだカツオが、水産加工会社元社長により鹿児島に売却されていた」などとして、3人にいずれも懲役2年6カ月を求刑しました。
一方で、弁護側は水産加工会社元社長について「共謀を認定する証拠は存在していない」とし、窃盗罪には当たらないなどと主張していました。
28日の判決で静岡地裁の国井恒志裁判長は「水産加工会社元社長は盗品の販売先を開拓するなど、犯行に不可欠な役割りを果たしていて、共謀が成立していたことが強く推察される」と指摘。
一方でいずれも前科がなく更生を期待できるなどとして、3人に懲役2年6カ月、執行猶予3年を言い渡しました。
被害に遭った明豊漁業 深沢喜峰取締役:
「氷山の一角だと私は思っている。決してこれ(判決)が甘いのかどうかわからないが、納得がいかないところもまだある」
一方、水産加工会社元社長の弁護人は、判決を不服として控訴する予定です。