「強固な殺意に基づく執拗な犯行」湿布を貼っていた際に口論・・・妻殺害の男に懲役8年の判決 静岡地裁浜松支部

去年2月、自宅で妻を殺害した罪に問われた男に静岡地裁浜松支部は懲役8年の判決を言い渡しました。

 判決によりますと浜松市中区早出町の無職の男(82)は去年2月、自宅で妻(当時73)に湿布を貼っていた際、口論になり妻の首をタオルでしめるなどして殺害しました。午後、地裁浜松支部で開かれた裁判で大村泰平裁判長は「強固な殺意に基づく執拗な犯行」とし、男が軽度の認知症であったことについては「影響は認められない」と指摘。男に懲役8年の判決を言い渡しました。

画像: 「強固な殺意に基づく執拗な犯行」湿布を貼っていた際に口論・・・妻殺害の男に懲役8年の判決 静岡地裁浜松支部