焼津漁港で冷凍カツオを盗んだ罪に問われた会社社長に執行猶予付きの判決 「被告は反省していて控訴はしません」 静岡地裁

静岡県の焼津漁港で起きた冷凍カツオ窃盗事件で、いわゆる第3ルートに関与した罪に問われた運送会社社長の男に、静岡地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 焼津市の運送会社社長の被告(62)は、おととし3月共謀し焼津漁港に水揚げされた冷凍カツオあわせておよそ78トン時価1240万円相当を、本来必要な計量をせずに、トラックに積み込み盗んだ罪に問われていました。

 これまでの裁判で、被告は「間違いありません」と起訴内容を認めていました。

 28日の判決公判で静岡地裁の国井恒志裁判長は「被告は主体的な役割を担っていて、被害額も1200万円を超えるなど被害は重大」とした一方、「被告は被害の一部である536万円を弁償していて、情状酌量の余地はある」として、懲役2年6カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

 裁判が終わった後被告の弁護人が取材に応じ、「被告は反省していて被害の一部を弁償した。執行猶予付きの判決なので控訴はしない方針」と話しました。

静岡地裁
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