陸上自衛隊の幹部が単身赴任手当を不正に受給として懲戒処分 静岡・富士駐屯地
陸上自衛隊富士駐屯地の男性隊員が、単身赴任手当を不正に受給したとして懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、富士駐屯地富士教導団に所属する40代の男性佐官です。
富士駐屯地によりますと、男性佐官は単身赴任手当の受給資格がなくなったにもかかわらず必要な手続きを行わず、2018年11月からおととし8月までの間に、手当を不正に受給していたということです。同僚隊員からの指摘で事実が発覚しました。富士駐屯地は男性佐官を22日付で減給15分の1、2カ月間の懲戒処分としました。
富士教導団長の七嶋剛士陸将補は「再発防止に万全を尽くしていきたい」とコメントしています。