JA富士市元支店長らに有罪判決 貯金口座を不正に開設し現金だまし取る
貯金口座を不正に開設し、現金をだまし取った罪に問われている元JA支店長らに、執行猶予付きの判決が言い渡されました。
判決を受けたのは、元JA富士市の支店長の男といずれも元職員の男2人です。判決などによりますと 3人は2017年4月、当時のJA富士市の支店で、貯金の残高管理などに使われるオンライン上の端末に虚偽の入力をして、元職員の男の親族名義で不正に定期預金口座を開設し、2680万円をだまし取りました。
判決で静岡地裁の國井恒志裁判長は、「金融機関の信頼を損ねる身勝手な犯行」と指摘。一方で「罪を認めて反省している」として、3人に懲役2年6か月執行猶予5年を言い渡しました。