再審無罪となった元死刑囚が特別に年金を受給できる特例法を活用 袴田巌さんが年金を受給する意向

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 再審無罪となった元死刑囚が特別に年金を受給できる特例法を活用して、袴田巌さんが年金を受給する意向であることが分かりました。

 特例法では、再審無罪となった元死刑囚が死刑確定後から納付義務がある60歳までに未納だった保険料を後から支払えば、年金を受けられます。

 袴田巌さん(89)は1980年に死刑が確定。60歳になるまでの16年間の保険料はおよそ300万円で、それを支払えば支給されるはずだった、年金支給相当額の500万円あまりの特別給付金を受けられるということです。これ以降は通常の年金が支給されます。

 300万円の保険料は成年後見人が請求している2億1700万円の刑事補償金の一部で賄うということです。