被害者オーナーの債務免除の調停成立 スルガ銀行のシェアハウスめぐる不正融資問題
シェアハウスをめぐる不正融資問題で、スルガ銀行と被害者となったオーナーとの間で債務を免除する民事調停が成立したことがわかりました。
この問題はシェアハウス取得の資金として、スルガ銀行が不正に融資契約を行っていたとして、オーナーが東京地裁に調停を申し立てていたものです。弁護団によりますと、19日までに東京地裁でスルガ銀行とオーナー404人の間で調停が成立したということです。債務総額はおよそ605億円で全額免除されます。
調停内容は、オーナーが土地と建物を第三者に譲渡すればスルガ銀行がローンの返済を免除するというもので、これまでに2回同じ内容で調停が成立していました。これで申し立てをしていたオーナー合わせて946人、総額およそ1485億円分が解決したということです。
ただシェアハウスと同様、不正融資が行われていたアパートやマンションについてはスルガ銀行は調停を拒否していて、弁護団は「引き続き被害者の全面的な救済に取り組む」としています。