暴力団員を日本刀で切りつけた元組員に猶予刑「生命が危険なほどのけが」だが「被害弁償100万円を供託」 静岡地裁浜松支部

 暴力団の男性を日本刀で切り付けた罪などに問われている男の裁判で、静岡地裁浜松支部は15日、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 判決によりますと、傷害と銃刀法違反などの罪に問われた元暴力団員の51歳の被告の男は4月、浜松市中央区の飲食店駐車場で暴力団員の男性の太ももを日本刀で切り付け、けがをさせた罪などに問われています。

 15日の判決公判で静岡地裁浜松支部の來司直美裁判長は「一時は生命に危険が生ずるほどのけがを負わせ、日本刀を元舎弟に処分させた行為は法規範を軽視する危険な態様」と指摘。一方で被告が反省の態度を示し、被害弁償として100万円を供託したことや更生の支えとなる妻子がいることなどを考慮して、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

事件現場 浜松市中央区 4月
事件現場 浜松市中央区 4月