運転中にてんかんの発作で意識を失い2人を死傷させた事故を起こした被告に検察は危険運転致死傷罪が適用されるとして懲役5年6カ月を求刑 静岡地裁浜松支部
浜松市で2023年7月、虚偽の申告をして免許を更新後、車で軽乗用車などに衝突し、2人を死傷させた罪に問われている男に検察は懲役5年6カ月を求刑しました。
浜松市中央区の無職の被告(47)は2023年7月、運転免許を更新する際、過去5年以内に病気で意識を失ったことが
あるかどうかの質問に対し、実際には意識を失ったことがあるにもかかわらず、ないと申告し免許を更新しました。
そして4日後、浜松市浜北区平口の国道152号で車を運転中にてんかんの発作で意識を失い、赤信号で止まっていた軽乗用車とトラックに追突し、2人を死傷させた危険運転致死傷罪などに問われています。
11日の裁判では検察官が事故で亡くなった男性(当時54歳)の遺族の思いを代読しました。
「意識がないときに起こした事故だから罪ではないという被告人の事故に対する態度は、他人事のように感じる弟の死はなんだったのか罪を償ってほしい」
11日の裁判で検察は「複数の医師から運転を止められていたのにも関わらず、自己の利便性を優先し虚偽の申告をして運転をし続けたことは危険で悪質」と主張。
危険運転致死傷罪が適用されるとして、被告に懲役5年6カ月の実刑を求刑しました。
一方、弁護側は「てんかんの発作で運転前から正常な判断ができる状態ではなく、責任能力はない」として危険運転致死傷罪について無罪を主張しました。
最後は渥美被告本人も証言台に立ち、「意識がなくても事故を起こす原因を作ったのは病気と向き合ってこなかった自分であり、事実をもって処罰を受ける」と話しました。
この裁判はてんかんの発作が始まったタイミングを巡り、責任能力の有無が争点となっていて、判決は11月11日に言い渡されます。
