寝たきりの妻を放置、衰弱死させた夫に執行猶予の判決 「不十分だが介護にあたっていた」 静岡地裁沼津支部

 静岡県伊豆の国市の自宅で、寝たきりの妻を医師の治療を受けさせずに衰弱死させた罪に問われた男に、静岡地裁沼津支部は執行猶予のついた判決を言い渡しました。

画像: 寝たきりの妻を放置、衰弱死させた夫に執行猶予の判決 「不十分だが介護にあたっていた」 静岡地裁沼津支部

 判決によりますと伊豆の国市の無職の男(74)は2020年4月、妻(当時79)が自宅で転倒し、寝たきりの状態になったにもかかわらず、医師の治療を受けさせず、約1カ月半後に衰弱死させました。
 きょう6月4日の判決公判で、静岡地裁沼津支部の菱田泰信裁判長は「被告人の行動は到底理解しがたく、犯行態様は悪いというほかない」としました。そのうえで「食事を用意するなど不十分ではあるが回復を望んで介護に当たっていたもので、悪意を持って放置していたわけではない」などとして、懲役3年、保護観察付きの執行猶予4年の判決を言い渡しました。