元勤務先の協同組合から現金約2500万円を横領した罪に問われている女に懲役4年を求刑 静岡地裁
2019年4月から2024年2月までに、元勤務先の協同組合から現金約2500万円を横領した罪に問われている女の裁判で、検察は女に懲役4年を求刑しました。
起訴状などによりますと静岡市の無職の女(53)は、2019年4月から2024年2月までに、元勤務先の協同組合から現金約2500万円を横領した罪に問われています。
6日に行われた被告人質問で女は「同居していた両親から家計のやりくりを一任されてから生活が苦しくなり、犯行に及んだ」と当時の動機を明らかにしました。
また「軽はずみな気持ちから目の前にあるお金を捕ってしまった、いつか返せると思っていた」とも述べました。
さらに当時の会社のずさんな管理体制について、年度末の通帳と口座の残高を合わせておけば、ばれなかった」と指摘しました。
また検察側に多額の借金があったことやすでに販売終了した保険を顧客に売っていたことを指摘されると女は「黙秘します」と続けました。
さらに3月、清水署で拘留中に母が亡くなくなったことについて問われると「娘として本当に最大の親不孝をした」と涙ながらに答えました。
検察は論告で世帯収入に見合った生活に満足せずお金を使い、被害会社に犯行が発覚する可能性も認識しながら5年7か月の長期間にわたり、犯行に及ぶなど、自分の利益のみを考える身勝手な考えは悪質で過失が重大であると指摘。女は動機に情状酌量の余地がなく、再犯の可能性が否定できないとして懲役4年を求刑しました。
一方弁護側は事実を認めて反省し再犯の恐れがないとして、執行猶予付きの判決を求めています。
最後に女は「本当に申し訳ない、皆さんの信頼と信用を失う行為をしたこと、一生付き合っていきたい」と訴えました。判決公判は8月27日に行われる予定です。