酒で勢いづけて下着泥棒か…52歳男の被告は起訴内容認める 「酒が入って気持ちが大きくなった」 静岡地裁

 静岡県焼津市の住宅に侵入し、物干し竿に干してあった女性用下着を盗もうとした罪に問われている男の初公判が9日、静岡地方裁判所で開かれ、男は起訴内容を認めました。検察側は拘禁刑1年6か月を求刑しました。

 起訴状などによりますと、焼津市に住む52歳の無職の被告は2026年7月18日と27日の2回、焼津市の一般住宅の敷地内に侵入し、物干し竿に干してあった洗濯物を手でかきわけ物色したのち、女性用下着を盗もうとした住居侵入と窃盗未遂罪に問われています。

 初公判で被告は「間違っていません」と起訴内容を認めました。続く冒頭陳述で検察側は、被告が5月ごろから買い物から帰宅時に洗濯物を干している住宅を探していて、酒の力を借りて犯行に勢いづけていたことを指摘しました。被告人質問で被告は「お酒が入って気持ちが大きくなってしまいやってしまった。自分が甘かったかもしれない」などと証言しました。

 検察が、なぜ盗み癖があったにもかかわらず、病院に行かなかったのかと問うと、被告は「自分の予算の都合上、やりたくてもできない状況だった。今後は医者にかかって治療をして自分にあった仕事を探したい」と話しました。

 検察側は身勝手な動機で釈放の余地はなく、犯行態度が大胆で異質であるとして拘禁刑1年6カ月を求刑しました。

 弁護側は自らの行動を猛省し、自白しているうえ、窃盗未遂である点から情状酌量の余地があると述べました。

 判決は10月28日に言い渡される予定です。

静岡地裁
静岡地裁