「犯行は危険性が高く罰金刑に留まらない」柿をもいだことをとがめた男性に向け車を発進させ暴行 元教員の男に執行猶予付きの判決 静岡地裁沼津支部
柿をもいだことをとがめた男性に向けて車を発進させ、複数回押す暴行罪に問われた元教員の男に執行猶予付きの判決が言い渡されました。
判決などによりますと、静岡県三島市に住む元特別支援学校教員の被告(63)は、2025年10月三島市の畑で、柿の実をもいだことをとがめた男性に向けて車を発進させ、男性を3回にわたって押す暴行を加えたとされています。
判決公判で静岡地裁沼津支部の薄井真由子裁判官は、他人の畑で柿をもいだことをとがめられ、その追及から逃れようと犯行に及んでいて、くむべき点は全くないと指摘。
その上で、車を加速させ被害者を飛び退かせた犯行は危険性が高く、罰金刑に留まらないとして、被告に拘禁刑8カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
