「自社の利益のみを優先」…淡島ホテルの破産手続きを妨害か 会社役員に懲役3年執行猶予4年 静岡地裁沼津支部
静岡県沼津市にある淡島ホテルの旧運営会社の破産手続きを妨害した罪に問われた会社役員の男に、有罪判決が言い渡されました。
判決などによりますと、東京都に住む会社役員の男(56)は2019年、元部下と共謀して淡島ホテルの旧運営会社の破産手続きを妨害しようと、ホテルの敷地利用権を日付をさかのぼって解約し、債権者の不利益になるよう財産を処分したとされています。また、破産手続きの前にホテルの建物を含む財産や運営事業などを親会社へ譲渡したと装った契約書を裁判所に提出したとされています。
判決公判で地裁沼津支部の薄井真由子裁判官は、多数の関係者を巻き込み、つじつまを合わせながら書類を作成するなど、犯行は周到かつ計画的で相当悪質であると指摘。そのうえで、破産手続きを妨害するために効果的な方法を画策して、犯行を主導した責任は重く、債権者の利益を顧みず、自社グループの利益のみを優先しようとしたことに酌量の余地はないと述べました。
男は不合理な弁解に終始し、反省の態度は見られないものの、同種前科がないことも考慮したとして、懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。男は裁判で無罪を主張していて、弁護士は「控訴するか話し合って決める」としています。
淡島ホテルは、男が代表取締役を務める会社の子会社が運営していましたが、2019年に破産。元総支配人が立ち上げた別の会社が、2022年に営業を再開させています。