装備品紛失で3佐ら自衛官3人を減給処分 装備品の内容明らかにせず「市民に危険が及ぶものではない」 静岡・御殿場市 陸自滝ヶ原駐屯地
静岡県御殿場市の陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地に所属する3等陸佐ら3人が、装備品1つを紛失したことで減給の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、滝ヶ原駐屯地に所属する訓練評価支援隊の3等陸佐(43)、普通科教導連隊の幹部(50代)と3等陸曹(38)です。3等陸佐らは2019年8月から2020年2月ごろまでの間に、装備品1つを紛失したとされます。
滝ヶ原駐屯地は装備品の内容を明らかにしていませんが、火器ではなく、防衛に関するもので、紛失して市民に危険が及ぶものではないと説明しています。滝ヶ原駐屯地によりますと、装備品は保管庫で陳列・保管するところを、直接の管理者である3等陸曹が何らかの原因で紛失し、上官であり監督者の幹部(50代)と当時普通科教導連隊に所属していた3等陸佐(43)が、2020年2月ごろまで装備の紛失を報告しいなかったということです。
滝ヶ原駐屯地は21日付で3人を減給1/30、1カ月の減給処分としました。