元勤務先の協同組合から現金約2500万円横領 5年7カ月で110回犯行 借金ある中世帯収入に見合わない支出 53歳女に懲役2年6か月判決 女は判決不服で控訴の方針 静岡地裁

 元勤務先の協同組合から現金約2500万円を横領した罪に問われた女に、懲役2年6カ月の判決が言い渡されました。

 判決などによりますと静岡市の無職の女(53)は、2019年4月から2024年2月までに、117回にわたり生活費に充てるため、元勤務先の協同組合から現金約2500万円を横領したとされています。

 これまでの裁判では女は「同居していた両親から家計のやりくりを一任され生活が苦しくなった」と犯行の動機を話していました。また、年度末の通帳と口座の残高を合わせておけばばれなかったとして、犯行に及んだことが明らかになっています。

 27日の判決公判で野々山優子裁判官は「約5年7カ月という長期間にわたり、110回を超える犯行を繰り返すのは、常習的で信頼を裏切る悪質的なもの」と指摘。また「もともと借金がある中で世帯収入に見合わない支出を続け、生活費に充てようと犯行に及んだのは身勝手で酌量の余地がない」と主張。

 一方で「犯行を認め反省の態度を示している」として懲役2年6カ月を言い渡しました。(検察は懲役4年を求刑)

 女は判決を不服として今日中に控訴する方針です。

静岡地裁
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