「年金支給が途絶えると困窮する」…母親の遺体を放置した男に猶予判決 「母親の死後に受け取った年金を返す意向を示している」 静岡地裁
同居中の母が亡くなったにも関わらず、遺体を自宅に放置した罪で起訴された50代の男に、拘禁刑1年執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。
死体遺棄の罪で判決を受けたのは、静岡県川根本町の53歳の無職の男です。判決によりますと、男は2026年3月ごろから4月ごろまでの間に、自宅で同居する当時76歳の母親が死亡したのにも関わらず、遺体を葬祭せず6月2日まで放置したとされています。
28日の判決公判で丹羽芳徳裁判官は、「死者を葬祭する義務があることを認識しながら、実母の年金支給が途絶え、自身の生活が困窮することを懸念して本件犯行に及んだ被告人の意思決定に対しては強い非難が妥当する」とした一方で、「反省の姿勢を示し、実母の死後に受け取った年金については返還する意向を示していること」として、拘禁刑3年執行猶予1年の有罪判決を言い渡しました。