「借金返済のため」「生活が困窮してた」…コロナ助成金だまし取った男女が起訴内容認める 検察は懲役4年と3年を求刑 静岡地裁
神奈川県に住む男女2人が営業実態や従業員の勤務実態がないにも関わらず、ライブハウスが休業したように偽り、新型コロナウイルスの助成金などをだまし取ったとされる事件の裁判で、検察は男に懲役4年、女に懲役3年を求刑しました。
起訴状などによりますと、神奈川県平塚市に住む会社役員の男(76)と神奈川県綾瀬市に住む警備員の女(57)は2020年9月から2021年7月までの間に、閉店していたライブハウスが営業しているように偽り、存在しない従業員が休業したなどとして新型コロナウイルの助成金合計444万円をだまし取った罪に問われています。
9日の裁判で2人は「間違いないです」と起訴内容を認め、犯行に至った経緯について男は「借金の返済のため」、女は「生活が困窮していたため」と語りました。
検察は「新型コロナウイルスの給付金は事業主を迅速に救済すべく、比較的簡易な手続きにより行われる制度設計となっていた。不正受給はその仕組みを悪用した悪質な犯行」などと指摘。男に懲役4年、女に懲役3年を求刑しました。
弁護側は2人は分割で被害金の支払いを行っていて、将来的には全ての金額を返済する意図があるとして、それぞれ執行猶予付きの判決を求めました。
2人は最後に犯行の後悔や犯罪を2度としないことを述べ裁判は結審しました。