自衛官3人が装備品を紛失し懲戒処分 紛失した装備品は何か明かさず➡紛失により技術が漏れたり市民に危険が及んだりすることはない 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地

 陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地の3等陸佐ら3人が装備品を紛失し、減給の懲戒処分を受けました。

 懲戒処分を受けたのは滝ヶ原駐屯地に所属する訓練評価支援隊の3等陸佐(43)、普通科教導連隊の幹部(50代)と3等陸曹(38)です。

 3人は2019年から2020年にかけて、職務を怠り装備品1つを紛失したとされます。

 滝ヶ原駐屯地は装備品の内容を明らかにしていませんが、紛失により技術が漏れたり市民に危険が及んだりすることはないということです。

 装備品は保管庫にありましたが管理者である3等陸曹が何らかの原因で紛失し、上官で監督者の3等陸佐と幹部が紛失を報告しませんでした。

 滝ヶ原駐屯地は21日付で3人を1カ月分の給料を1/30とする処分にしました。

陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地
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