友人を殺害した罪に問われた男に懲役7年の判決 検察審査会が不起訴不当と議決後に起訴 静岡地裁沼津支部

友人を殺害した罪に問われた男に静岡地裁沼津支部は、懲役7年の判決を言い渡しました。男は一度、不起訴と
されましたが、検察審査会が不起訴不当と議決し、一転、起訴されていました。

 判決によりますと、被告(40)は2021年5月
富士市の自宅で友人の男性(当時37)を金属バットで複数回殴り、殺害しました。

 被告は覚醒剤依存症で、当時検察は被告を不起訴としましたが、検察審査会が不起訴不当の議決を出し、一転殺人罪で起訴しました。

 裁判の最大の争点は犯行時、被告が覚醒剤の影響で心身喪失だったか、それとも心神耗弱だったかでした。

 25日の判決公判で静岡地裁沼津支部の野澤晃一裁判長は「覚醒剤精神病による幻聴などの影響で、被害者らが自分を殺そうとしていると疑い犯行に及んでいる」と指摘。

 一方で「金属バットで殴ったのは、反社会的な性格に基づく選択で、心身喪失の状態であった疑いは残らない」とし、被告は心神耗弱だったと認定しました。

 その上で被告に懲役7年の判決を言い渡しました。

静岡地裁沼津支部