夫に不凍液を飲ませ慢性腎不全に 腎臓移植の意向があるとする妻に執行猶予の判決 静岡地裁沼津支部

夫に不凍液を飲ませ、腎臓に重い障害を負わせたとされる妻に執行猶予付きの判決が言い渡されました。

 判決などによりますと、被告(44)は2月不凍液を混ぜた薬用酒を夫に飲ませて、末期慢性腎不全などを発症させたとされています。

 判決公判で静岡地裁沼津支部の薄井真由子裁判官は「犯行は非常に危険で悪質性が高い」と指摘。

 また、被告は家政婦扱いを受け、嫌がらせをしようとしたと証言したが「犯行直前に具体的なモラハラ行為がなく、くむべき事情は乏しい」としました。

 一方で、腎臓移植の意向があることなどを考慮し、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

 最後に裁判官が「夫と誠実に向き合うことが罪を償うことにつながる」と諭すと、被告は涙を流しながらうなずいていました。

静岡地裁沼津支部
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