夫に不凍液を飲ませ腎臓に透析必要な重い障害 検察は妻に懲役4年求刑 弁護側「腎臓移植の意向がある」と執行猶予求める 静岡地裁沼津支部 

妻が夫に不凍液を飲ませ腎臓に重い障害を負わせたとされる事件で、妻は裁判で起訴内容を認め、検察は懲役4年を求刑しました。

 起訴状などによりますと、静岡県裾野市の看護助手の被告(44)は、2月不凍液を混ぜた薬用酒を夫に飲ませて、一時心停止にさせ、およそ50日の入院が必要な末期慢性腎不全などを発症させた罪に問われています。

 初公判で被告は起訴内容を認め、「夫がモラハラ気味で嫌がらせで飲ませた」などと話しました。

 検察は、不凍液を6本買い、以前にもコーヒー牛乳に入れて飲ませるなど常習性が疑われるとして、懲役4年を求刑。

 弁護側は「被告は人工透析が必要となった夫に腎臓を移植する意向がある」などとして執行猶予付きの判決を求めました。

 判決は30日に言い渡されます。

静岡地裁沼津支部
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