静岡地裁が撤去費用の納付命令の取り消しを言い渡す 熱海土石流の起点付近の土砂撤去を巡り、前の土地所有者が静岡県に措置命令の取り消しなどを求めた裁判

 熱海土石流の起点付近の土砂撤去を巡り、前の土地所有者が静岡県に措置命令の取り消しなどを求めた裁判で、静岡地裁は撤去費用の納付命令の取り消しを言い渡しました。

 判決などによりますと、土石流の起点付近に残ったおよそ2万立方メートルの盛り土をめぐり、県は土地を所有していた神奈川県小田原市の会社・「新幹線ビルディング」に土砂の撤去を求める措置命令を出していました。

 これに対し新幹線ビルディング側は、盛り土を造成したのは現在の土地所有者側などと主張し、県に命令を取り消すよう求めていました。

 18日の判決で静岡地裁の日野直子裁判長は「別の者により盛り土が造成されている」「災害でほとんどが崩落しており残された土砂が崩落する危険性はない」として原告の訴えの一部を認め、行政代執行にかかった費用、およそ11億3000万円の納付命令の取り消しを言い渡しました。

 判決を受け、鈴木知事は「判決書の内容を精査の上、対応を検討してまいりたい」とコメントしています。

静岡地裁が撤去費用の納付命令の取り消しを言い渡す 熱海土石流の起点付近の土砂撤去を巡り、前の土地所有者が静岡県に措置命令の取り消しなどを求めた裁判