証書が発行されない定期預金を親族に契約するよう持ちかけて…借金の返済に苦慮した末の犯行か 顧客の預金1億円余りを横領した元信金職員の裁判で明らかに 静岡地裁
顧客から預金を横領した罪で起訴されている信用金庫の元職員の男の初公判が28日開かれました。
起訴状などによりますと、業務上横領の罪に問われている静清信用金庫の元支店長代理の男(36)は金利の高い定期預金への預け替えを装い、顧客の口座合わせて19口座からおよそ1億200万円を横領した罪に問われています。
28日の初公判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。
検察側は男が信用金庫に就職してから借金がかさみ、一時は母親の協力で返済したものの再び借金が大きくなり返済に苦慮するようになったと指摘。
また親族に対しネット定期預金という証書が発行されない定期預金を契約するよう持ちかけて金銭を預かり、その金銭で返済しようとしたが借金を返済するに至らず、さらに親族に預かった金銭を返済するための資金にも苦慮するようになったと犯行に至った経緯を説明しました。
一方、弁護側は起訴内容について争わない姿勢を示しています。
次回の裁判は10月19日に開かれ結審する予定です。