医師ではないエステティシャンにレーザー脱毛させる 美容クリニック院長に懲役2年求刑 静岡地裁
医師法違反の罪に問われた美容クリニック院長に懲役2年求刑です。
起訴状などによりますと島田市の院長の男(60)は2021年4月ごろから2023年1月ごろまでの間、医師ではないエステティシャンの元従業員の女2人に、医療行為となるレーザー脱毛をさせた罪に問われています。
元従業員の女2人は、それぞれ罰金30万円の略式命令を受けています。
1日、静岡地裁で開かれた初公判で、男は起訴内容を認めました。
裁判は即日結審し、検察側は「患者の生命及び健康に影響を与えるおそれがある悪質な行為で、違法を認識後も施術を続け常習的な犯行だった」などとして
懲役2年と罰金100万円を求刑。
一方弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。
判決は6月5日に言い渡されます。