医師ではない元従業員の女2人に医療行為となるレーザー脱毛をさせていた医師に懲役2年執行猶予3年罰金100万円の判決 静岡地裁
医師ではない女らに、医療行為となるレーザー脱毛をさせた罪に問われている美容クリニックの院長に、静岡地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。
判決などによりますと、島田市のクリニック院長の被告(60)は、2021年4月ごろから去年1月ごろまでの間、医師ではないエステティシャンの元従業員の女2人に、医療行為となるレーザー脱毛をさせました。
5日の判決で静岡地裁の谷田部峻裁判官は「施術の違法性を認識した後も、元従業員らに施術を続けさせた経緯は悪質で、首謀者としての責任は大きい」と指摘。
一方で「罪を認めて反省し、施術を受けた患者1人におわび金の支払いをしている」として、懲役2年執行猶予3年罰金100万円を言い渡しました。