病院の不適切な処置が原因で死亡したとして遺族が医療法人と院長に5500万円の損害賠償を求め提訴 静岡地裁沼津支部

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静岡県沼津市の精神科病院に入院していた男性が、不適切な処置が原因で死亡したとして、遺族がおよそ5500万円の損害賠償を求め提訴しました。

 提訴したのは沼津市の精神科病院「ふれあい沼津ホスピタル」に入院し、そのおよそ2カ月後に死亡した男性の遺族5人です。

 訴状によりますと、死亡した男性は2021年10月、脳梗塞の後遺症の治療のためおよそ1カ月間入院しましたが、その間に低栄養状態になったうえ、重い床ずれを発症し、転院先の病院で死亡しました。

 遺族は過剰な薬物投与や不適切な処置によって死亡したとして、運営する法人と院長に対し、およそ5500万円の損害賠償を求め、地裁沼津支部に提訴しました。

遺族:
「なんでこういう死に方をしなければいけなかったのか。本当にあの病院を選んでごめんなさいという気持ちと、本当の事を今みんなが調べているからねというのを伝えたい」

 また、遺族は院長を業務上過失致死などの疑いで刑事告訴したということです。