「犯行動機は極めて身勝手」友人の男性に暴行を加え浜名湖に転落させ死亡させたとされる男に懲役7年の判決 静岡地裁浜松支部

友人の男性に暴行を加え、浜名湖に転落させ死亡させたとされる男に地裁浜松支部は懲役7年の判決を言い渡しました。

 判決によりますと、愛知県新城市の無職の被告(54)は、2023年10月友人の男性(当時52)に暴行を加えた後、事故死を装うため車を浜名湖に投棄し、死亡させたとされています。

 これまでに被告は男性から遊興費を受け取るなど、2人は上下関係にあり、事件当日は男性が無断でクレジットカードを作ったことなどに腹を立て、犯行に及んだことが明らかになっています。

 6日の判決公判で、来司直美裁判長は「直接の死因となりえる損傷を与えた暴行は非常に悪質」と指摘。

 「自身が得られる金が減るなどという理不尽な犯行動機は極めて身勝手かつ自己中心的」として懲役7年の判決を言い渡しました。

被告
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