静岡市の経営者の男性の遺体を損壊し遺棄した罪に問われた女に懲役1年6カ月執行猶予3年の判決 静岡地裁
静岡市の男性の遺体を損壊・遺棄した罪に問われている女に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
判決によりますと、当時19歳の女は2024年6月、交際していた会社役員の被告と共謀して静岡市の男性(当時30)の遺体を切断し、藤枝市の山に埋めた罪などに問われています。
静岡地裁の丹羽芳徳裁判長は「死体を運搬して埋めるなど犯行に重要不可欠な役割を果たした」と指摘。
一方で「交際相手の被告に殺人を突然告げられ、恐怖を感じ指示に従った受動的な犯行」などとして、懲役1年6カ月・執行猶予3年の判決を言い渡しました。
