基地内で酒気を帯びた状態で私有車を運転など 航空自衛隊浜松基地が2件の懲戒処分を公表
航空自衛隊浜松基地(静岡県浜松市)は、2月5日付けで2件の懲戒処分があったことを公表しました。
処分を受けたのは、第1航空団整備補給群に所属する3等空尉、航空戦術教導団高射教導群整備隊に所属する2等空曹(40代)の2人です。
3等空尉は2022年9月下旬、業務中に部下の隊員を指導する際、頭部を小突いたとして停職1日の処分。2等空曹は2025年9月中旬に基地内で酒気を帯びた状態で私有車を運転したとして、停職3か月の処分となっています。
2人の隊員はいずれも認めていて、深く反省しているということです。
今回の処分を受け、航空自衛隊浜松基地司令・鈴木大空将補は以下のようにコメントしています。「厳正な法令順守が求められる自衛隊員が、本事案を生起させたことについて大変重く受け止めています。このような服務規律違反を再び生起させることがないよう、教育指導に務めてまいります」
