【裁判】ごみ処理施設巡り住民側敗訴 市長への約9500万円の請求棄却 「手続き違法も市長の過失認めず」 静岡・沼津市

 静岡県沼津市の新たに建設が予定されるごみ処理施設を巡って、住民が違法だとして建設のための公金支出を差し止めようとしている民事裁判で、静岡地裁は住民側の請求を棄却しました。

 この裁判は、現在のゴミ焼却炉に代えて、そのすぐ近くに新たにゴミ処理施設を建設しようとしている沼津市を違法だとして、一部の住民が提訴したものです。

 住民側は、沼津市が2022年に新たなゴミ処理施設の整備に公金を支出したことに対し、頼重秀一沼津市長個人に、支出分9488万4048円を請求していました。

 これまでの裁判で、住民側は沼津市は「次のゴミ焼却場は現在の場所に建設しない」 という過去の覚書に反していること、環境影響評価手続を経ていないことなどを主張していました。

 これに対し、市も争う姿勢でしたが、28日の判決で平山馨裁判長は、「環境影響評価手続を経ない点においては違法であるが、市長の故意または過失は認めることができない」などとし、原告の請求を棄却しました。

 原告は不服とし控訴する方針です。一方で、沼津市は「判決では主張が概ね認められた」とコメントしています。

静岡地裁
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