がんセンター職員が勤務中に同僚のあごを殴ってけがさせる 業務内容に関して口論の末…50代職員に減給3ヵ月の懲戒処分 静岡県
静岡県立がんセンターは、仕事中に同僚職員のあごを殴ってけがさせたとして50代の職員を懲戒処分としました。
20日付けで3ヵ月の減給処分を受けたのは、県立がんセンターの看護部に勤務する主任級の50代の男性職員です。
がんセンターによりますと、男性職員は6月、職場で業務内容に関して同僚の職員と口論になった際に、あごを1回殴り2週間の治療を必要とするけがを負わせたということです。
男性職員は調査に対して、反省の色を示しています。
がんセンターは20日付けで全職員に対して一層の綱紀粛正を指示したとしています。