医師に時間外労働させる 静岡市立静岡病院に労基署から是正勧告

 医師に労使協定を超える時間外労働をさせたなどとして、静岡市立静岡病院が労働基準監督署から是正勧告を受けました。

 静岡市立静岡病院によりますと、医師が1カ月で法定休日に出勤できるのは2日以内と労使協定で定められていますが、一部の医師に対して守られていなかったということです。

 またICカードで記録した出退勤の時間より本人が申告した労働時間が少ないケースがあり、調査したところ未払いが発覚。看護師以外の事務職と医療職の203人に、合わせて707万円の賃金を追加で支給しました。

 看護師に対する調査は継続中だといいます。これらは2023年11月の労働基準監督署の調査で発覚しました。

 病院は再発防止策として、労使協定を見直し幹部への説明会を開いて正確な勤務実態の把握に努めるよう指示したということです。