「実際にはいない国家資格を持つ整備士が担当」 ホームページにうその記載 被告の男、起訴内容をおおむね認める 静岡地裁
ホームページにうその記載をし、客を誤認させた罪などに問われた男の裁判が静岡地裁であり、男は起訴内容をおおむね認めました。
起訴状などによりますと、藤枝市のレッカー業の被告の男は、2022年から2023年の間、会社のホームページに実際には居ない国家資格を持つ整備士が担当すると記載して客を誤認させたほか、使っていない高速代などをだまし取ったとして、不正競争防止法違反と詐欺の罪に問われています。
冒頭陳述で検察側は、集客のためホームページにうその内容を記載し、修正もしなかったと指摘しました。
被告の男は、無許可でレッカー業を営んだ罪などでも起訴されていて、初公判で起訴内容を認めています。