共同経営の男性を殺害し遺体を遺棄した罪 検察は被告に懲役18年を求刑 弁護側は懲役8年以下が相当と主張 静岡地裁
飲食店を共同経営していた男性を殺害した罪などに問われている男の裁判員裁判で、検察は男に懲役18年を求刑しました。
起訴状などによりますと、静岡市葵区の会社役員の被告(32)は、去年6月飲食店の共同経営者の男性(当時30)を刃物のようなもので殺害し、遺体を藤枝市の山中に遺棄した罪などに問われています。
12日静岡地裁で開かれた裁判員裁判で、検察側は「犯行の数日前から刃物のようなものを持ち歩き、計画性があった」と指摘。
「男性を殺害後遺体をバラバラにして山に埋め、男性になりすまして親族と連絡をとるなど、悪質な証拠隠滅を図った」として被告に懲役18年を求刑しました。
一方、弁護人は「被告は男性から長年理不尽な暴力や要求にさらされ、心身ともに限界にあった。犯行は男性の直前の暴行で引き起こされた突発的なものだった」として、懲役8年以下の刑が相当と主張しました。
判決は14日言い渡されます。
