男子生徒へのいじめを認定し同級生側に88万円の賠償を命じたが元担任教師と静岡市の責任は認めず 静岡地裁


静岡市の小学校で2017年、男子児童がいじめを受けたなどとして損害賠償を求めていた裁判で、静岡地裁は同級生らにおよそ88万円を支払うよう命じました。

 訴えを起こしていたのは当時、市立千代田小学校の5年生だった16歳の男子高校生です。

 男子生徒は2017年、いじめを受けて不登校になり、その後適応障害と診断され、転校を余儀なくされたなどとして、同級生や当時の担任、そして静岡市に対しおよそ2000万円の損害賠償を求めていました。

 静岡地裁の菊池絵里裁判長は同級生が男子生徒を「不衛生な菌」とみなし「菌まわし」という行為を繰り返していたことをいじめと認定した上で、同級生側10人に対しおよそ88万円を支払うよう命じました。
 
 原告は同級生の暴行についても主張していましたが菊池裁判長は「暴行を裏付ける証拠がない」などとして退けました。
 
 また、元担任や市に対する請求についても棄却しました。

判決後の会見

判決後、会見した男子生徒は
「これじゃ僕の証言というものは本当に水の泡。何のために主尋問やってきたのか。何のためにここまで先生(弁護士)と闘ってきたのかというのも本当に分からない。本当に今回は悔しいし残念な気持ちでいっぱい」

小川秀世弁護士:
「何とかこの事件ではほかにいじめられている子も含めて、励ましにもいじめの撲滅にもなるというふうに信じてきたんですけど。安っぽい判決で怒りを覚えます」

 男子生徒は判決を不服として控訴する方針です。

原告の会見