「日頃の不満が爆発したという突発的な殺意」があったと認定 同居するフィリピン人男性を殺害したフィリピン国籍の被告に懲役12年の判決 静岡地裁

2024年、静岡県吉田町で同居男性を殺害した罪に問われていたフィリピン国籍の男に静岡地裁は懲役12年の実刑判決を言い渡しました。

 判決によりますと、フィリピン国籍の被告(29)は去年4月、吉田町の自宅で同居するフィリピン国籍の男性(当時42)の首元を後ろから包丁で2回刺し、殺害したとされます。

 裁判で被告は殺意を否認し争点となっていました。

 31日の判決公判で静岡地裁の國井恒志裁判長は「被害者とは体格差があり、首元を狙ったとは言えない」などと「確定的な殺意があったかには合理的な疑いが残る」としました。

 一方で「被告には被害者に顔を殴られたことをきっかけに、日頃の不満が爆発したという突発的な殺意があったと認定。

 被告に懲役12年の判決を言い渡しました。

静岡地裁
静岡地裁