袴田巌さんの後見人弁護士が国民年金を申請 再審無罪となった元死刑囚が未納付分の保険料を支払えば年金を受け取ることができる特例法を活用

再審無罪となった元死刑囚が年金を受給できる特例法を活用して、袴田巌さんの成年後見人の弁護士が申請の手続きをしました。
特例法では再審無罪となった元死刑囚が、死刑確定から納付義務がある60歳までの未納分の保険料を、後から支払えば年金を受けられます。
その制度を活用して6月中旬、袴田巌さんの成年後見人の弁護士が厚生労働省に申請手続きをしたということです。
袴田さんは1980年に44歳で一旦死刑が確定。
60歳になるまでの16年間の保険料はおよそ300万円で、それを支払えば支給されるはずだった年金支給相当額の500万円あまりの特別給付金を受けられるということです。
未納分の300万円の保険料は静岡地裁が交付した2億1700万円の刑事補償金から賄うということです。